運輸安全マネージメント
(令和6年10月1日~令和7年9月30日)
BCP
安全宣言
輸送安全と事業継続、二つのマネジメントシステムを効率よく運用し、首都圏の交通インフラを支えるメンバーとし、いかなるときも安全な運行とサービスの提供ができるように日々努めます。
輸送の安全に関する基本方針
1. 代表者は、輸送の安全を確保することが、当社の事業経営の根幹であると認識しています。
2. 輸送の安全のために定められた計画は継続して改善し、必要があれば再構築します。
3. 関係法令、安全管理規程に定められた事項を遵守します。
4. 当社の取り組みは、常に利用者の皆様へ発信し続けます。
5. 輸送安全に必要な費用の支出、投資を積極的に行います。
6. 乗務員をはじめすべてのスタッフに対し、有効性のある教育を継続して実行します。
7. あらゆる場面でサービスの提供を継続するために、事業継続マネジメントシステムを構築、運用します。
輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
令和6年度
【安全目標】人身事故 0件 酒気帯び運転 0件 速度超過 0件
【達成状況】人身事故 0件 酒気帯び運転、速度超過 0件
自動車事故報告規則第2条に規定する事故 重大事故発生件数 0件
令和7年度
【安全目標】人身事故 0件 酒気帯び運転 0件 速度超過 0件
輸送の安全確保のための取り組み
当社は安全目標達成のために、当社の経営資源を以下のように定義します。
全てのスタッフ全ての機材全ての資産全ての情報
当社はこれらすべての経営資源の「健康」を守ることによってのみ、当社の掲げる安全目標が達成できると信じ、以下の取り組みを継続してまいります。
スタッフの健康を守る
・全乗務員が2回の健康診断の受診 (管理スタッフは年1回)
・全てのスタッフが、専門機関による教育を毎月受講(特別な教育は別途実施)
2024年度教育実績
2025年度教育予定
・過労防止の為の当社独自労務管理の徹底。
当社の運行管理規程
全ての機材の健康を守る
・全ての車両点検は全車統一基準に沿って厳格に行う。
当社の日常点検基準と定期点検基準
・車両を含む全ての機材について、事業継続マネジメントシステムに合わせた投資を行う。
【2024年度 設備投資報告】
設備投資など安全投資予算
全ての資産の健康
・適切な財務分析を行い、適正な利益確保に努める。
・安全運行に必要なコストについては、適切にお客様にご負担いたただき、価格競争はいたしません。
・安全運行に必要な投資は、得た利益に応じて適切に行う。
全ての情報の健康
・当社は事業継続マネジメントシステムに従い、サービスの提供に必要な情報を全て正確に保ちます。
・関係省庁・関係各団体から発信される情報は、常に正確に受け取れる体制を構築する。
・輸送の安全に関わる情報の公表について
安全管理規程
<目次>
▪ 第一章 総則
▪ 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
▪ 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
▪ 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
▪ 第一章 総則
(目的)
第一条
この規定(以下「本規定」という)は、道路運送法(以下「法」という)第22条及び第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規定は当社の貸切運送事業に係る業務活動に適用する。
▪ 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
1 社長は輸送の安全の確保が事業経営の基幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定・実行・チェック・改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全性については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
1 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
▪ 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
(社長の責務)
第七条
1 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条
1 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条
1 取締役のうち、運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難なとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき
(安全統括管理者の責務)
第十条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理をすること。
▪ 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処法を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条
1 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の方向連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が
円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条
1 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条
1 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十七条
1 本規定は業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報及び保存の方法は別に定める。
管理運営体制組織図(一般貸切旅客)